資料の特別利用(掲載・放映・出陳)
駒場図書館がインターネット上に公開するデジタル画像の利用
駒場図書館「コレクション」ページで公開している画像*は、申請不要です。駒場図書館「画像データ等利用条件」をご確認の上、ご利用下さい。
*第一高等学校旧蔵資料のうち「スタニスラス・プチ『産業実務家』」については、駒場博物館所蔵となります。利用条件は、附属図書館「画像データ等の利用条件」ページをご確認ください。
その他の画像は、画像公開サイトの案内(「利用条件」等)をご確認ください。
資料そのものや、複製物(当館指定業者に撮影を依頼したもの、利用者ご自身で複写・撮影したもの)の利用
以下の事前申請が必要です。
画像の使用料は発生しませんが、当館指定業者に撮影を依頼した場合は、撮影料金等をご負担いただきます。
1 利用条件
(1) 著作権等権利の処理は申請者が行うこと。
(2) 許可した目的以外に利用しないこと。
(3) 「東京大学駒場図書館」所蔵資料であることを明示すること。また、利用にあたり改変を行った場合には、その旨を併せて明示すること。
(4) 撮影・複製は駒場図書館が指定した方法で行うこと。また、撮影・複製に係る費用は、申請者の負担とすること。
(5) 提供した資料を撮影したフィルム・画像データ(静止画、動画を含む)が発生した場合は、複製物を駒場図書館に寄贈すること。また、その画像について東京大学のWebサイトでの公開を駒場図書館に対し許諾し、第三者に対し著作者人格権を行使しないこと。
(6) 収録図書、録画、CD-ROM等を発行した場合は、1部(複数部の場合は1セット)駒場図書館に寄贈すること。これらは、駒場図書館所蔵資料とし、利用に供される場合がある。
(7) 展示又はパネル展示の場合、展示物の使用状況を写した写真、その他開催の記録を駒場図書館に送付すること。送付の際は許可番号を明示すること。これらは、駒場図書館Webサイト等に掲載し紹介される場合がある。
(8) 特別利用の結果生ずる一切の責任は、申請者が負うこと。
(9) 特別利用において事故が発生した場合は、損害を賠償すること。
2 権利等の処理
申請にあたり、当該資料等に著作権、肖像権等があるものについては、特別利用にかかる諸権利の処理を完了していること。
3 特別利用の許可
原則として、「特別利用許可書」は公印省略にて発行し、申請者宛にメール添付にて送付する。ただし、申請者からの公印押印の求めがある場合は、押印の上、郵送又はメール添付にて送付することができる。不許可の場合は、その旨電子メールにて通知する。
4 申請手続き
1) 申請方法
2) に定める必要書類を原則として電子メールにて駒場図書館情報サービス担当まで送付すること。申請者が法人・機関等に所属する場合は、所属法人・機関等のメールアドレスによるものとする。
2) 申請に必要な書類等
(1) 「特別利用許可願」(下記「申請様式」よりダウンロードしてください)
*利用が複数の種類(掲載、インターネット公開等)にかかる場合は、まとめて1枚の提出で可とする。
*申請者は、最終的な特別利用の主体となる者とすること。複製業者、制作会社等による場合は、公開の主体となる著作者、出版者等を申請者とすること。
(2) 特別利用を希望する該当図版又はページの写し
(3) 権利処理に関わる許諾文書
当該資料等に著作権、肖像権等があるものについては、当該権者の同意を得ていることを示す書面を提出すること。
(4) 企画書
出陳の場合は「5 出陳の手続き」に記載の展示企画書を提出のこと。
(5) [特別利用許可書を郵送希望の場合]封筒1枚(送付宛名記入、切手貼付のこと)
5 出陳の手続き
出陳の場合は、上記1~4に加え以下の点に留意すること。
1) 展示企画書・必要要件
下記の項目を満たした施設概要、説明書、パンフレットを代わりとすることもできる。
(1) 名称
(2) 開催の趣旨
(3) 会期
(4) 展示会場
(5) 主催・後援・協賛
(6) 展示品目(総点数、展示品リスト等)
(7) 展示方法・環境(照明、警備、非常時の対応等)
①資料を展示する建物の平面図、消防設備の内容説明書及び消火方法、警備状況説明書(昼夜について具体的に記載)
②資料を展示する建物を所轄する消防署による、当該年度の消防設備等に関する意見書又は証明書
③資料を展示する会場及び保管場所並びに展示ケースの空気・室温度環境及び照明器具等の検査結果
*上記①~③は公開承認施設の場合は文化庁長官による「承認証」の写しをもって代えることができる
(8) 出陳依頼資料
(9) 借用期間
(10) 運搬方法
*貴重図書・準貴重図書の場合は、原則として美術品専用車を使用すること
(11) 保険契約書類の写し(駒場図書館所蔵資料分のみで可)
*保険契約は申請者が行うこと(評価額は、貴重図書・準貴重図書は100万円、一般書は20万円)
*貸出日より前に提出のこと
(12) 出陳資料の写真撮影の有無
*展示に伴い作成する目録・パンフレット類に駒場図書館所蔵資料を掲載する場合は、特別利用許可願「特別利用の内容」の「掲載出版」欄に記入のこと(1枚でまとめて申請可)
(13) 図録作成の有無(有の場合、名称・刊行年月日・発行部数)
*作成された図録は1部駒場図書館へ寄贈すること
2) 借用期間・展示期間
(1) 貴重図書・準貴重図書
展示日数は60日以内(年間延べ100日以内)とし、借用期間は前後1週間を目安とする。ただし同一頁の展示日数は28日を限度とする。
(2) 褐色や劣化の危険性が高い資料
展示日数は年間延べ30日以内とし、借用期間は前後1週間を目安とする。
(3) その他の資料
展示日数は年間延べ100日以内とし、借用期間は前後1週間を目安とする。
3) 資料の利用
・事前に駒場図書館情報サービス担当と連絡をとり、日程を確認すること
・資料借用時、駒場図書館職員立ち合いのもとで「資料状況調書」を作成し提出すること。また資料 返却時、「資料状況調書」をもとに資料の点検を行う。その際、万一破損や損傷等が発見された場合は、特別利用者の責任で原状回復を行うものとする。
・資料の館外貸出については「借用書」を提出すること
申請様式
- 特別利用許可願
- 出陳_借用書
- 出陳_調査状況報告書