資料の掲載・放送・出陳
当館所蔵資料の画像の利用、出陳(貸付)について
東京大学総合図書館が所蔵する資料の画像を出版物やウェブサイトに掲載する場合や、翻刻・復刻出版を希望される場合、また博物館や美術館への出陳(貸付)を希望される場合は、このサイトで案内する特別利用申請という手続きが必要です。
利用申請の前にご確認ください
当館がデジタル化しインターネット上に公開している画像を出版物やウェブサイト等に掲載する場合は、利用目的を問わず、申請手続き無しで利用することができます。
まずは既にインターネット上で公開されていないか、以下のページをご確認ください。
※ご注意ください!
総合図書館以外の図書館・室で所蔵されている資料の利用申請は、各図書館・室に直接お問い合わせください。
→東京大学にある図書館・室の一覧
掲載出版・放送・パネル展示・ウェブサイトへの掲載
・出版物に画像を掲載する
・放送番組に画像を使用する
・パネルに画像を掲載して展示する
・ウェブサイトに画像を掲載して公開する などを希望される場合に必要な手続きです。
- 総合図書館所蔵資料特別利用取扱要項(PDF)をダウンロードし、申請に必要な書類や利用条件を必ず事前にご確認ください。
- 特別利用申請書(Word)をダウンロードし、(記入例も必ずご確認ください)必要事項を記入してください。※2021年9月から、申請時の押印が不要になりました。(当館から発出する許可書についても押印を廃止しました。)
- 使用する画像の写しを添付してください。
- 申請書は電子メールでご送付ください。このページの最下段に送付先を記しています。
- 申請書受領から一週間以内に可否の連絡と、可の場合は許可書をお送りします。
- 画像使用料は発生しません。ただし館内指定業者に複写・写真撮影を依頼した場合は、複写・撮影料金を負担していただきます。
(補足)
- 希望する特別利用の種類が同一資料に対して複数ある場合(例えば「掲載出版」と「出陳」を同時に希望する場合など)は、申請書は1枚にまとめてください。
- 申請者は、制作会社等ではなく出版権者としてください。ただし、自費出版の場合は著作権者が申請可能です。
- 資料利用にかかる諸権利(著作権、肖像権など)の処理は、当申請より前に各自で行ってください。著作権の保護期間が満了しているものは対応不要です。
- テレビ放映等のための動画撮影については、期日に余裕をもってご相談ください。急な撮影依頼には応じられません。
- 一度許可を受けたものの再利用については、申請が必要な場合と不要な場合があります。まずは「申請先・お問い合わせ先」までご相談ください。
翻刻出版・復刻出版
当館所蔵資料を底本として、当該資料の半分を超える範囲を画像または活字等により翻刻・復刻する場合に必要な手続きです。
当館が必要と判断したときは出版契約を行います。
※当該資料の半分以下を復刻する場合は、「掲載出版」の申請になります。
※当該資料の半分以下を翻刻する場合は、「部分引用」とみなし当申請は不要です。
- 総合図書館所蔵資料特別利用取扱要項(PDF)をダウンロードし、申請に必要な書類や利用条件を必ず事前にご確認ください。
- 特別利用申請書(Word)をダウンロードし、(記入例も必ずご確認ください)必要事項を記入してください。※2021年9月から、申請時の押印が不要になりました。(当館から発出する許可書についても押印を廃止しました。)
- 使用する画像の写しを添付してください。
- 申請書は電子メールでご送付ください。このページの最下段に送付先を記しています。
- 申請書受領から一週間以内に可否の連絡と、可の場合は許可書をお送りします。
(補足)
- 希望する特別利用の種類が同一資料に対して複数ある場合(例えば「掲載出版」と「出陳」を同時に希望する場合など)は、申請書は1枚にまとめてください。
- 申請者は、制作会社等ではなく出版権者としてください。ただし、自費出版の場合は著作権者が申請可能です。
- 資料利用にかかる諸権利(著作権、肖像権など)の処理は、当申請より前に各自で行ってください。著作権の保護期間が満了しているものは対応不要です。
- 一度許可を受けたものの再利用については、申請が必要な場合と不要な場合があります。まずは「申請先・お問い合わせ先」までご相談ください。
出陳
文化施設等が、展覧会や展示会等に当館所蔵資料を展示する場合に必要な手続きです。
- 総合図書館所蔵資料特別利用取扱要項(PDF)をダウンロードし、申請に必要な書類や利用条件を必ず事前にご確認ください。
- 特別利用申請書(Word)をダウンロードし、(記入例も必ずご確認ください)必要事項を記入してください。※2021年9月から、申請時の押印が不要になりました。(当館から発出する許可書についても押印を廃止しました。)
- 申請書は電子メールでご送付ください。このページの最下段に送付先を記しています。
- 申請書受領から一週間以内に可否の連絡と、可の場合は許可書をお送りします。
- 申請より前に現物資料の訪問調査を希望される場合は、以下の「申請先・お問い合わせ先」までご一報ください。
(補足)
- 出陳資料の画像を展示会図録や広報で利用される場合は、「掲載出版」の手続きも必要になります。希望する特別利用の種類が同一資料に対して複数ある場合(例えば「掲載出版」と「出陳」を同時に希望する場合など)は、申請書は1枚にまとめてください。
- 申請者は、制作会社等ではなく出版権者としてください。ただし、自費出版の場合は著作権者が申請可能です。
- 資料利用にかかる諸権利(著作権、肖像権など)の処理は、当申請より前に各自で行ってください。著作権の保護期間が満了しているものは対応不要です。
- 一度許可を受けたものの再利用については、申請が必要な場合と不要な場合があります。まずは「申請先・お問い合わせ先」までご相談ください。
申請先・お問い合わせ先
申請書の送付のほか、利用したい画像の書名や請求記号が分からない場合や該当ページが特定できない場合など、申請に際して不明な点がありましたら、以下までご連絡ください。
東京大学総合図書館情報サービス課 資料整備チーム