翻刻出版

翻刻出版の定義

本館所蔵の著作物を底本として、当該著作物の全体を写真または活字等により翻刻することです。

申請手続の手順

次の手順で申請手続を行います。

1. 権利等の処理

資料の特別利用にかかる諸権利(著作権、肖像権など)の処理を完了してください。権利処理・許諾の確認は書面にて行い、これをもって利用申請を受け付けます。

また、利用の結果生ずる一切の責任は利用申請者が負うものとします。

2. 申請書類等の提出

次の書類を提出してください。

  • 特別利用許可願[様式1]
    申請者は、制作会社等ではなく出版権者となります(ただし自費出版の場合は著作権者と同一で可)。
  • 趣意書[様式4]
  • 権利処理に関わる許諾文書
  • 許可証返信用封筒
    郵送により許可証の返送を希望する場合のみ。封筒には切手を貼付してください。

3. 許可証発行

申請書類等の提出後、約1週間で許可証を発行します。

4. 資料の利用

撮影を伴う利用の場合、当館職員立会いを条件に館内での自身撮影を許可する場合があります(自身撮影許可願[様式2]において要事前申請)。

撮影申込または自身撮影のため来館する場合は、来館前日までに到着するよう来館連絡書[様式5]を送付してください。

5. 資料の利用後

  • 許可した目的以外の利用を行わないでください。
  • 自身撮影したフィルム等は当館に提出してください。フィルム等から該当文献の複写に要する費用は、申請者の負担となります。
  • 収録した資料を1部(複数部の場合は1セット)当館に送付してください(許可番号を付与。送付先:東京大学柏図書館柏サービスチーム)。
  • 翻刻した資料には、底本が「東京大学柏図書館」所蔵資料であることを明記してください。
  • 東京大学が当該翻刻文のデジタル化を行う場合には、承諾書[様式8]により相談に応じてください。

提出書類

注意事項

復刻出版および翻刻出版が可能な資料について

翻刻・復刻出版を許可するのは、当分の間次の場合に限定します。

  1. 文部科学省研究費補助金の交付を受けて出版するもので、同補助金の「研究成果刊行費」の「交付内定通知書」または「交付決定通知書」の写を添付して申請した場合。
  2. 国、地方自治体等が、その行政上の目的をもって出版するもので、当該機関の長の当該出版に関する趣旨の説明書を付して申請した場合。
  3. その他、館長が認めたもの。

翻刻と部分引用について

「翻刻」と「部分引用」はおおよそ次の基準で判断します。「部分引用」に該当する場合、許可申請は不要です。

翻刻

史料の校合を行った際の底本として使用された場合など、該当史料の半分を超える部分について活字化が行われる場合。

部分引用

史料の校合を行った際に校合本として使用された場合など、該当史料の半分を超えない程度で活字化が行われる場合。

問い合わせ先

東京大学柏図書館柏サービスチーム
〒277-8584 千葉県柏市柏の葉 5-1-5
Tel: 04-7136-4223  Fax: 04-7136-4221
電子メール: kashiwaj@lib.u-tokyo.ac.jp