貞応3年(1224)に七条院庁(後鳥羽天皇の生母七条院の家政機関)が道巌の「解状」(申請状)をうけ、大和国檜牧荘(奈良県榛原町桧ノ牧)預所職(荘園領主の代官として荘園を経営する職)に道巌を任命し、彼の門流に同職が相伝されるべきことを通達した文書。