規程類
東京大学附属図書館基本規則
制定 平成16年4月1日
改正 平成17年3月17日
| (目的) | |
| 第1条 | この規則は、東京大学基本組織規則に定めのあるもののほか、「共働する一つのシステム」としての附属図書館が、その図書館機能の有効な活用と発展を図ることにより、大学における研究及び教育に対する使命を十分に果せるようにするため、その性格と組織に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。 |
|---|---|
| (附属図書館) | |
| 第2条 | 附属図書館は、次の図書館からなる。 (1)総合図書館 (2)駒場図書館 (3)柏図書館 (4)部局図書館 |
| (商議会の議) | |
| 第3条 | 附属図書館に関する重要事項については、東京大学図書行政商議会(以下「商議会」という。)の議を経るものとする。 |
| 2 | 商議会は、審議の一部を附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」と いう。)に委任することができる。 |
| 3 | 商議会の組織及び運営については、別に定める。 |
| (附属図書館長) | |
| 第4条 | 附属図書館長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 | 附属図書館長は、東京大学附属図書館に属する図書館資料の効果的な利用のための総合的運用の任にあたる。 |
| 3 | 附属図書館長は、総合図書館、駒場図書館、柏図書館を掌理する。 |
| (附属図書館運営委員会) | |
| 第5条 | 附属図書館の管理運営について審議するため、附属図書館長の下に運営委員会を置く。 |
| 2 | 運営委員会の構成及び運営については、別に定める。 |
| (総合図書館) | |
| 第6条 | 本郷キャンパスに、総合図書館を置く。 |
| 2 | 総合図書館に、館長を置く。 |
| 3 | 前項の館長は、附属図書館長がこれを兼ねる。 |
| 4 | 前2項のほか、総合図書館の組織及び運営については、別に定める。 |
| (駒場図書館) | |
| 第7条 | 駒場キャンパスに、駒場図書館を置く。 |
| 2 | 駒場図書館に、館長を置く。 |
| 3 | 前項のほか、駒場図書館の組織及び運営については、別に定める。 |
| (柏図書館) | |
| 第8条 | 柏キャンパスに、柏図書館を置く。 |
| 2 | 柏図書館に、館長を置く。 |
| 3 | 前項のほか、柏図書館の組織及び運営については、別に定める。 |
| (部局図書館) | |
| 第9条 | 教育研究部局又は全学センター(以下「教育研究部局等」という。)に置かれている図書館のうち、附属図書館に属するものを、部局図書館とする。 |
| 2 | 総長は、1若しくは2以上の教育研究部局等、教育研究部局等附属の1若しくは2以上の教育施設、研究施設、又は1若しくは2以上の学科、教室に置かれている図書館を、その属する教育研究部局等の申し出により、商議会の議を経て部局図書館とすることができる。 |
| 3 | 総長は、前項に準ずる手続により、2以上の部局図書館を統合し、又は部局図書館を廃止することができる。 |
| 4 | 部局図書館の管理及び運営は、当該教育研究部局等がその定めるところによりこれを行う。 |
| (図書館相互の協力) | |
| 第10条 | 総合図書館、駒場図書館、柏図書館及び部局図書館との間、並びに各部局図書館相互の間では、図書館資料の運用について協力するものとする。 |
| (規則の改廃) | |
| 第11条 | この規則の改廃は、教育研究評議会の審議を経て、これを行う。 |
| 附則 | |
| 1 | この規則は、平成16年4月1日から施行する。 |
| 2 | 東京大学附属図書館基本規則(昭和38年9月17日制定)は、廃止する。 |
| 附則 | |
| この規則は、平成17年4月1日から施行する。 | |
東京大学総合図書館規則
制定 平成16年4月1日
改正 平成18年3月31日
| (目的) | |
| 第1条 | この規則は、東京大学附属図書館基本規則第6条第4項の規程に基づき、東京大学総合図書館(以下「本館」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 |
|---|---|
| (任務) | |
| 第2条 | 本館は、本学における研究及び教育に資するため、図書館資料を収集し、その有効な利用を図るとともに、これに必要な施設及び設備を維持し、運営することを任務とする。 |
| 2 | 本館は、東京大学附属図書館基本規則第4条第2項に定める附属図書館長の行うべき総合的運用の事務を担当する。 |
| (組織) | |
| 第3条 | 総合図書館長は、本館の管理及び運営を総括する。 |
| 第4条 | 本館の事務を処理するため、事務部を置く。 |
| 2 | 事務部の組織については、別に定める。 |
| (総合図書館運営委員会) | |
| 第5条 | 本館の運営に関する重要事項を審議するため、総合図書館運営委員会を置く。 |
| 2 | 総合図書館運営委員会の組織及び運営については、別に定める。 |
| (図書館資料) | |
| 第6条 | 本館に、第2条に定める任務を達成するため、図書、雑誌、視聴覚資料その他必要な資料を備える。 |
| 第7条 | 本館に、図書館資料の目録並びに本規則及び利用規則を置き、本館利用者の利用に供する。 |
| (施設) | |
| 第8条 | 本館に次の施設及び設備を置く。 (1)各種閲覧室 (2)書庫 (3)閲覧個室及び演習室 (4)複写施設 (5)前各号に掲げたもののほか、本館の任務を達成するために必要な施設及び設備 |
| 2 | 前項の施設又は設備の運用については、別に定める。 |
| 第9条 | 本館内に、本学の学部、研究科又は附置研究所に附属する施設を置くことができる。 |
| (利用) | |
| 第10条 | 本館は、次の閉館日を除き、毎日開館する。 (1)毎月第4木曜日 (2)12月28日から翌年1月4日まで |
| 2 | 館長は、必要があると認める場合には、臨時に開館又は閉館することができる。 |
| 第11条 | 本館の利用者は、次に掲げるものとする。 (1)本学の教員及び職員 (2)本学の学生、研究生及び聴講生 (3)本学の教員であった者 (4)その他館長が認めた者 |
| 2 | 前項の規程にかかわらず、次に掲げる者は、図書館資料の閲覧を目的とする場合、本館を利用することができる。 (1)本学の職員であった者 (2)本学学部の卒業者及び本学大学院の修了者 (3)その他一般利用者 |
| 3 | 試験期間中において閲覧室が非常に混雑している等、本学の研究及び教育に支障をきたすおそれがある場合においては、図書館資料の閲覧利用を制限することができる。 |
| 第12条 | 本館の利用者は、別に定める利用規則に従わなければならない。 |
| 2 | 前項の利用規則に著しく違反した者に対しては、本館利用を停止又は禁止することができる。 |
| 附則 | |
| 1 | この規則は、平成16年4月1日から施行する。 |
| 2 | 東京大学総合図書館規則(昭和40年5月18日制定)は、廃止する。 |
| 附則 | |
| この規則は、平成18年3月31日から施行する。 | |
東京大学駒場図書館規則
制定 平成16年4月1日
改正 平成18年3月31日
| (目的) | |
| 第1条 | この規則は、東京大学附属図書館基本規則第7条第3項の規定に基づき、東京大学駒場図書館(以下「駒場図書館」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 |
|---|---|
| (任務) | |
| 第2条 | 駒場図書館は、本学における学部前期課程学生の教育・学習支援を主たる任務とする。 |
| (組織) | |
| 第3条 | 駒場図書館長は、駒場図書館の管理及び運営を総括する。 |
| 2 | 駒場図書館長は、附属図書館長が推薦し、図書行政商議会の承認を得た者に総長が委嘱する。 |
| 3 | 駒場図書館長の任期は3年とし、附属図書館長の任期を超えないものとする。ただし、再任を妨げない。 |
| 4 | 補欠の駒場図書館長の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第4条 | 駒場図書館に係る事務は、教養学部等事務部図書課が処理する。 |
| (駒場図書館運営委員会) | |
| 第5条 | 駒場図書館の運営に関する重要事項を審議するため、駒場図書館運営委員会を置く。 |
| 2 | 駒場図書館運営委員会の組織及び運営については、別に定める。 |
| (利用) | |
| 第6条 | 駒場図書館の開館日、利用方法等については、別に利用規則で定める。 |
| 第7条 | 駒場図書館の利用者は、次に掲げる者とする。 (1)本学の教員及び職員 (2)本学の学生、研究生及び聴講生 (3)図書館資料の利用を申し出た学外者 (4)その他駒場図書館長が認めた者 |
| 第8条 | 駒場図書館の利用者は、別に定める利用規則に従わなければならない。 |
| 附則 | |
| この規則は、平成16年4月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規則は、平成18年3月31日から施行する。 | |
東京大学柏図書館規則
制定 平成16年4月1日
改正 平成18年3月31日
| (目的) | |
| 第1条 | この規則は、東京大学附属図書館基本規則第8条第3項の規定に基づき、東京大学柏図書館(以下「柏図書館」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 |
|---|---|
| (任務) | |
| 第2条 | 柏図書館は、柏キャンパスの図書館としての任務を持つと同時に、全学の自然系バックナンバーセンター機能を併せ持つものとする。 |
| (組織) | |
| 第3条 | 柏図書館長は、柏図書館の管理及び運営を総括する。 |
| 2 | 柏図書館長は、附属図書館長が推薦し、図書行政商議会の承認を得た者に総長が委嘱する。 |
| 3 | 柏図書館長の任期は3年とし、附属図書館長の任期を超えないものとする。ただし、再任を妨げない。 |
| 4 | 補欠の柏図書館長の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第4条 | 柏図書館の事務を処理するため、事務組織を置く。 |
| 2 | 事務組織については、別に定める。 |
| (柏図書館運営委員会) | |
| 第5条 | 柏図書館の運営に関する重要事項を審議するため、柏図書館運営委員会を置く。 |
| 2 | 柏図書館運営委員会の組織及び運営については、別に定める。 |
| (利用) | |
| 第6条 | 柏図書館の開館日、利用方法等については、別に利用規則で定める。 |
| 第7条 | 柏図書館の利用者は、次に掲げる者とする。 (1)本学の教員及び職員 (2)本学の学生、研究生及び聴講生 (3)図書館資料の利用を申し出た学外者 (4)その他柏図書館長が認めた者 |
| 第8条 | 柏図書館の利用者は、別に定める利用規則に従わなければならない。 |
| 2 | 柏図書館長は、前項の利用規則に著しく違反した者に対し、柏図書館の利用を停止することができる。 |
| 附則 | |
| この規則は、平成16年4月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規則は、平成18年3月31日から施行する。 | |




